潰瘍性大腸炎は、腸の粘膜に慢性の炎症を引き起こす、炎症性腸疾患と呼ばれる病気の一つで、厚生労働省から「難病」に指定されています。
そのため、難病法(正式名:難病の患者に対する医療等に関する法律)に基づく医療費助成の対象となります。
医療費助成の対象となる方
全ての潰瘍性大腸炎の患者さんが医療費助成の対象となるわけではなく、後述する重症度が中等症または重症の方が対象となります。
しかし、軽症の患者さんであっても、「高額な医療を継続することが必要」な方は、医療費助成の対象となります。「高額な医療を継続することが必要」とは、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3回以上ある場合となります。
潰瘍性大腸炎の重症度分類
軽症:上記6項目すべてに当てはまる
重症:上記1)と2)のほか、3)または4)のいずれかに当てはまり、6項目のうち4項目以上に当てはまる
医療費助成の申請方法
医療費助成の支給の申請は、居住地の保健所などの窓口で行います。
申請の際には、主に次の書類が必要になります。
1.申請書(指定医療費の支給認定申請書)
2.診断書(臨床調査個人票)
3.住民票(世帯全員が記載されたもの)
4.保険証の写し
5.世帯の所得が確認できる書類(市町村民税(非)課税証明書等)
指定医療機関での診療
原則として、申請書に記入した指定医療機関での診療等が医療費助成の対象となり、それ以外の医療機関での診療等は助成の対象となりません。
ただし、緊急その他やむを得ない場合(旅行中の緊急受診など)には、指定医療機関以外での診療等も対象となります。
申請後の流れ
書類の提出後、都道府県・指定都市での審査で認定されると、医療受給者証が交付されます。
自治体により異なりますが、申請から交付まで、数か月ほどかかります。
その間、限度額を超えて支払った医療費については、後で払い戻し請求を行うことができます。
申請日より前にかかった医療費については助成の対象外となりますのでご注意ください。
支給認定の有効期間
医療受給者証の有効期間は原則1年となりますので、継続して助成を受けるためには毎年更新の申請が必要です。